5月17日の参議院文教科学委員会で質問に立ちました!
「著作権法の一部を改正する法律案」について文部科学大臣などに対して質疑を行いました。
【主な質問要旨】
・法律改正の目的について
・今回の改正において権利者側と利用者側が懸念する点について
・利用の円滑化について、特に障がい者の方にとって
※なお、今回の文教科学委員会の様子は参議院のインターネット審議会で視聴できます。
参議院 インターネット審議会
(大島の質疑時間は1:03:00頃から)
著作権法は昭和45年に制定され、時代と共に随時改正されてきており、計18回の改正がなされています。
それほど多く改正されるほど権利者側、利用者側の視点が絡み合い複雑なものになっています。
今回の改正案では以下の四点が主な改正内容となっています。
・デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備
・教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
・障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
・アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等
一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRACが音楽教室から著作権料を徴収すると発表したことに対し、各音楽教室事業者が「音楽教育を守る会」を結成し、「JASRACに徴収権限はない」として東京地裁に提訴を起こしました。これはニュースにもなり、様々な議論が展開されてきました。
文部科学省の所管する学校教育における音楽などの教材に使用される楽曲などにおいては、著作権の主張をしない、理解のある権利者のものを積極的に使用していくのもひとつの手段なのではないでしょうか。
個性豊かな子供たちのより良い教育環境を築くため、今後も尽力を尽くしてまいります!
“文教科学委員会(第九回)
政府参考人の出席を求めることを決定した。
著作権法の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)
について林文部科学大臣、丹羽文部科学副大臣及び政府参考人に
対し質疑を行い、討論の後、可決した。
なお、附帯決議を行った。
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の
修学及び就業の促進に関する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)
について内閣委員会に連合審査会の開会を申し入れることを決定
した。