高等学校の専攻科は、学校教育法によって
「高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。」
と定められております。
この専攻科の過程で学ぶ高校卒業生は、就学支援金にも高等教育の無償化にも該当せず、まさに「宙ぶらりん」の状態になってしまっています。
2019年3月19日に行われた参議院文教科学委員会にて、この問題について質疑をさせていただきました。
柴山文部科学大臣は、専攻科については学校教育法によって高等学校等就学支援金制度及び高等教育の無償化の対象外となっていると述べつつ、「専攻科についてはその教育内容などにさまざまな実態があり、まずはその専攻科の学科や教育内容、また修了後の生徒の進路、授業料や実験実習費などの教育費負担の状況などについて調査等を行い、その実態を踏まえてしっかりと研究していきたい」と回答されました。
現段階での調査の進捗状況についての質問に対しては、「まさしく調査に着手をしているところであります。もちろん、いつまでもだらだらやっているということではありませんので、しっかりと予算名も含めて検討できるようなタイミングでしっかりと調査を集中的に行なっていきたい」と述べられました。また、「早急に調査を行いその実態をふまえて次のアクションに結びつけていきたい」とも述べられました。
専攻科に進む子どもたちは看護師や漁師などの専門職を目指しており、現在日本が人手不足に悩む分野を将来支えることになるであろう大切な人材です。
今日本は外国人労働者によって労働力を確保しようとしていますが、それ以前に、自国で一生懸命学ぶ子どもたちを支援するのは当然のことです。専攻科の生徒に対する就学支援制度の適用が早急に実施されることを要望いたしました。