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活動報告

2018-10-11 カテゴリー:

【特集①】動物愛護:杉本彩さんとの対談『いのちを守る』が実現いたしました!

9月28日、動物愛護と言えばこの人、杉本彩さんとの面談が実現いたしました。

杉本彩さんは動物の健康と命の尊厳を守り、動物の幸せとは何かを動物の目線になって考え、動物福祉の改革を訴える活動を行なっていらっしゃいます。

みなさまがご存じの女優業に加え、作家や実業家としても活躍されている一方、動物愛護について個人的にも保護やイベント開催など多くの啓発活動を行われています。杉本さんご自身も京都市内のご自宅で保護猫・保護犬と一緒に暮らしていらっしゃるそうです。
公益財団法人動物環境・福祉協会Evaさんのサイトはこちら
杉本彩さんのブログはこちら

動物愛護運動を推進し、最終的に殺処分ゼロを目指すため活動を行う私としては是非ともお話をしてみたいという思いがあり、この度それが実現したことを大変嬉しく思っております。

<話し手 :敬称略>
杉本 =公益財団法人動物環境・福祉協会Eva 理事長 杉本彩さん
松井 =公益財団法人動物環境・福祉協会Eva 事務局長 松井 久美子さん
大島 =大島九州男参議院員


<第1話>

大島
私のボランティアさん(いのちを守るキャラバン中の門田が参加させていただいた動物愛護フェスティバスにて)が新潟で偶然杉本さんとお目にかかったという情報が私の元に届いたときにはびっくりしました。しかも、動物たちを守る取り組みをされているということで、いま私が取り組ませていただいている「いのちを守る」と相通じる部分があって、これは杉本さんとお目にかかりたいと思い、いろいろな方に相談をして、ようやく実現にこぎ着けました。杉本さん、松井さん、国会までおいでいただいてありがとうございます。

杉本
じつは、全国いろいろなところに大島議員が視察に行かれていると聞きまして、今日の面会を楽しみにしておりました。

大島
私の教え子がペットショップ、ドッグランを経営していて「ペットショップで売れ残った犬ってそのあとどうなるか知ってる?」というところから動物愛護に興味を持つようになったんです。じつは、来年選挙もあるもんですから知名度アップのために(笑)「九州男を探せ全国キャラバン」を始めていたのですが、途中からこうした動物愛護の問題点を知るようになり「いのちを守る」キャラバンに進化してきているんです。

「いのちを守るキャラバン」の様子はこちら

先日、青森の動物保護センターへ訪問したとき、係の方から「1700頭の殺処分対象の犬猫が、なんと170に減ったんですよ!」と聞いて、どうして減ったのですかと聞いたら「実は、もとの飼い主さんにもう一度思い直してもらうなどして、引き取ってもらえたんです。」というんですよ。そのあとのフォローをされているんですか?と尋ねたのですが「う~ん」でした。追跡調査はしていないのだそうです。

衝撃的だったのは、日本国内に犬肉を食べている人たちがいて、その肉はどこから来たのか…。ベトナムや中国から日本に輸入される犬の肉は減っているのですが、犬肉を食べる量は変わらないらしいし、でも殺処分の数は減っている。いわゆる売れ残りの犬などを含め、シェルターに集められているわんちゃんたちはどこへ行くのか、非常に疑問があって、その先がどうなっているのか様々な憶測がある。

環境省の担当者に来てもらって、香港からわざわざ来て下さった動物愛護団体の方々と意見交換をしたのですが、環境省としては日本ではそもそも犬肉を食べないし、野良犬だっていない。ましてや売れ残りなどの犬が肉に回されるなんてあり得ない!と断言するんです。

そんな中で、今日は動物愛護活動を精力的になさっている杉本さんから色々と教えていただきたいと思いまして、宜しくお願いします。

杉本
こちらこそ貴重な機会をいただいてありがとうございます。私は動物愛護をど真ん中に活動していて、感受性のある動物たちを守りたいんです。

動物問題と言っても関係する省庁がまたがっているじゃないですか。だから、山のようにある問題を、今は環境省が担当しているのですが、みなさんも「ペット問題、何かあるなぁ」とだんだん気付き始めていると感じています。意識の高まりですね。

生体展示販売がいかに非人道的なことなのか、マンガでも解説しています。ビックコミックオリジナルでも啓発活動をしています。単行本2冊にもまとまっています。

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法改正で厳罰化を含んだ内容とするように主張していますが、様々な圧力を感じていて、なかなか前進していないのが実情です。環境省も色々と業界団体の方から要望を受けているようですし、国会議員のみなさんにも様々な要望が届いていることだろうと思います。

また、法改正への活動において必ず法制局から言われるのが、日本の法律の中で動物は「モノ」という認識なので、モノである以上、動物の福祉という考えが今の日本の法体系の中ではありえないと言うことになるんです。(法律を)変えたくないと言うことの理由付けとして、かならずそこ(動物がモノ)が出てきて、動物愛護法だけじゃなくて、もっと根本的なところから何かしら手を入れていかないと、と法律の素人ながら考え悩んでいます。

それと、行政の取り組み方ですよね。前回の法改正の時に、保健所が(犬猫などの)引き取りを拒否できるというようになりましたよね。これすごく大きな問題で、業者が持つ不要犬猫だけではなくて、一般家庭でお手上げとなった犬猫まで、かなり断っているという状況があります。

先ほどの青森の例のように、そのあとどうなったのか追跡がされていないし、そのあと動物たちが虐待やネグレクトに遭う1つのきっかけとなっていて、行政がこの問題とどういうふうに向き合っていくのか、自治体によって対応にばらつきがあります。そこが大きな問題だと思うんです。

杉本彩さん著書「それでも命を飼いますか?」はこちら

※動物の虐待・ネグレクトは犯罪です。罰金規則があります。ペットを殺したり、傷つけた者には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。
環境省自然環境局動物愛護管理室の資料(罰金規則など)
ペットへの虐待・ネグレクト・遺棄は犯罪 目撃したら通報を
杉本さんの動物虐待犯の厳罰化訴えについて

(次話へ続く)

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