平成16年に7300億円の繰越欠損金をもって発足したURですが、経営努力が功を奏し25日に修繕負担区分の見直しを発表しました。
UR賃貸住宅の居住者で組織する全国公団住宅自治会協議会の皆さんと取り組んできた修繕負担区分の見直しのための費用捻出が実現し、畳床の取り換え、ふすまの縁・骨の修理または取り換え、天井・壁の部分塗り替え、ビニールクロスの部分補修、ふろがまの外箱・熱交換器および給排気筒を除く部品の修理または取り換え、台所換気扇(プロペラ型)の修理または取り換えなどをURが負担するようになります。
見直しは、民法改正や国標準契約書改定の内容、賃貸住宅市場の修繕負担区分の状況を踏まえ行ったとしています。
「居住者の利便性向上・負担軽減を図るため」として、現行の修理細目通知書で規定されている81項目の修理項目の約8割をUR負担とし、「借主負担を大幅に軽減」したと説明しています。
政策実現しました!